Q&A(相続放棄)

相続放棄に関するQ&Aです。

他の相続人に「遺産を放棄する」と伝えるだけで相続放棄ができるか?

できません。
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行い,受理される必要があります。
他の相続人に単に「放棄する」と伝えて遺産を取得しなかったとしても,相続人としての地位が残りますので,債権者などから請求があった場合には対応する必要があります。

死亡した親の形見分けとして遺品もらったが,相続放棄はできるか?

相続放棄を申述する前に,相続財産を処分するなど相続人であることを前提とするような行為を行った場合は,単純承認したものとみなされる場合があります。
一般的には,形見分けのように生活用品の中から思い出の品を受取られる程度であれば,相続財産の処分と評価されることはないと思われます。
ただし,それが高価な動産であったりする場合は事情が異なりますので,注意が必要です。

遠方の家庭裁判所への相続放棄も依頼できるか?

可能です。
遠方の家庭裁判所が管轄である場合であっても,戸籍等の必要書類の収集から相続放棄の申述までご依頼いただけます。

共同相続関係にある親子につき,親が未成年の子の相続放棄をすることができるか?

未成年の子の相続放棄は,親権者が法定代理人として申述することになります。しかし,親権者と未成年の子が共同相続関係にある場合は,一方の相続放棄が他方の相続分を増加させることから,親と子の利益が相反することになります。
この場合,親権者と未成年の子が同時に相続放棄を行うか,親権者の相続放棄が先に受理されていれば問題ありませんが,未成年の子のみ相続放棄を申述する場合は,特別代理人の選任が必要になりますので注意が必要です。

相続開始後3か月が経過しているが,相続放棄ができるか?

被相続人に相続財産が全く存在しないと信じ,かつ,調査をすることも期待できず,そのように信じたことに正当な理由があるような場合に,認められるケースがあります。
よく事情を伺う必要がありますので,資料をご持参いただきご相談いただければと思います。