相続登記とは?

相続(=人の死亡)をきっかけに不動産の所有権が移転したことを登記記録に反映させる手続きのことです。
不動産登記法上の用語では、「相続を登記原因とする所有権移転登記」という表現が正確ですが、一般的には「相続登記」と省略して呼ばれています。


相続登記は必ずしなければならないのか?

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されることとなりました。
相続開始から3年以内に登記申請等の対応が必要になります。
また、この改正法は施行日前に開始した相続にも遡って適用されるため、長年相続登記未了のまま放置されている不動産がある場合は注意が必要です。


相続登記の費用はどのくらいか?

相続登記を完了させるために、次のような費用が必要になります。

  • 登記記録の確認手数料
  • 戸籍、住民票、印鑑証明書などの諸証明発行手数料
  • 登録免許税(固定資産評価額の0.4%)

司法書士に依頼する場合はこれに加えて別途司法書士報酬が必要になります。
一般的な事件で、10万円前後になることが多いです。
ただし、相続が複数発生しているなど、事情により異なりますので、具体的な金額については資料をご準備のうえご相談ください。


相続登記の手続きはどのように進めるのか?

次のようなイメージで理解していただければよいと思います。

  • 遺言がない場合⇒1又は2へ
  • 遺言がある場合⇒3へ

1.法定相続分による場合

法定相続割合に従って、「○分の1(住所氏名)、○分の1(住所氏名)…」といった具合に相続人全員が登記されます。
この場合、遺産分割協議を行わないため遺産分割協議書などは必要ありませんが、共有状態になると、その後の権利関係が複雑になったり、処分が難しくなったりしますので、一般的にこのようにすることはあまりありません。
多くの場合は2へ進みます。


2.遺産分割協議を行う場合

法定相続人全員により遺産分割協議を行い、相続人のうちのどなたかお一人が相続するやり方で、最も一般的です。
遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名押印(※実印)し、印鑑証明書を添付する必要がありますので、相続人同士の書面のやりとりや印鑑登録など様々な事務が発生する場面です。

ご注意

  • ご相談の際に、遺産分割協議を指して「他の兄弟姉妹は相続を放棄した」と表現する方が多いですが、法律用語としての「相続放棄」とは異なります。
  • 遺産分割協議により財産の権利を他の相続人に譲ったとしても、法定相続人である地位そのものはなくなりません。
  • 負債があったり親族関係が難しい場合に、「そもそも法定相続人であることから離脱したい」という場合は、一定の期間内に家庭裁判所へ相続放棄の申述を行う必要がありますので、ご注意ください。


3.遺言による場合

遺言がある場合、遺言者の死亡と同時に、遺言の内容に従って権利が移転しますので、基本的には、権利を取得された方(受遺者)が登記手続きを行うことになります。
ただし、遺言に記載された文言や遺言で遺言執行者が指定されているかどうかなどにより、具体的な手続(必要書類や費用、手続きに関与する必要がある方の範囲)が異なりますのでご注意ください。
ご不明な点は、遺言を持参のうえご相談いただきますようお願い致します。