遺言の検認とは

自筆証書遺言や秘密証書遺言の遺言者が死亡した場合,家庭裁判所において検認手続をとる必要があります。
検認とは,遺言者の相続人全員が家庭裁判所に集まって,遺言の状態を確認し,証拠として保全する手続のことです。

相続調査が必須

検認は,遺言により財産を取得しない相続人も含め,原則として相続人全員を明らかにして申立を行う必要があります。
ケースによっては相続人の調査にかなりの労力を要する場合もあります。

相続関係調査や検認申立書類の作成は,司法書士に依頼することができます。

検認が不要な遺言

公正証書遺言は検認が必要ありません。
また,自筆証書遺言のうち,法務局に保管の申出を行なったものについては,検認の必要がありません。