抵当権抹消登記とは

事業資金や住宅ローンなど,金融機関から大きな借入をする際に,不動産を担保に提供することがあります。
金融機関との契約で抵当権を設定し,不動産に抵当権設定登記を行います。
その後,借入金を全て返済した場合,金融機関はその抵当権設定登記を抹消するのに必要な書類を交付してくれますが,抵当権抹消登記完了までは面倒を見てくれないのが一般的です。
借入金の完済後は,自己責任で抵当権抹消登記を申請するところまで行う必要があります。


所有権者に変更がなく,完済して間もない場合

金融機関から交付又は郵送された抵当権抹消関係書類一式をそのまま司法書士にお渡しくだされば,スムーズに完了します。

所有権者に変更はないが,完済後長年経過により抹消書類を紛失している場合

古い抵当権については,司法書士が金融機関と相談しながら必要書類の再発行を目指します。
書類が残っている場合に比べて手続が長期化する傾向にありますが,そのまま放置しておいても抵当権設定登記が自動的に抹消されることはありませんので,できる限り早い段階で対応しておくことが望ましいです。

所有権者に変更はないが,金融機関の組織再編が多い場合

借入時から完済時までの間に,金融機関が合併などの組織再編を繰り返したため,抵当権抹消手続が難化しているケースもあります。
面倒がって放置しておくと余計に難化することもありますので,早めに司法書士に依頼されることをお勧めします。

所有権者の死亡により保険金で完済した場合

抵当権が消滅するより前に所有権者が変更している場合,抵当権抹消登記手続の前提として,相続等による所有権移転登記を行う必要があります。
戸籍調査を行う必要があるほか,相続人全員による遺産分割協議を行うなどの対応が必要になります。
個人では難しい場合が多いと思いますので、司法書士に依頼されることをお勧めします。