相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記を司法書士に依頼した場合のメリットをまとめてみました。
物件や登記記録の状況が正確に把握できる
- ご依頼により調査を行った結果、固定資産税の納税通知書に載っていない物件や共有持分(通路部分など)が把握できる場合があります。
- 手続から漏れてしまった物件についてはあらためて相続登記をしなければならず、手続きの負担が増えます。物件数が多い場合には特に注意が必要です。
- また、登記記録を確認すると古い抵当権などの記録が見つかることもあります。そのまま放置しておくと手続が複雑化してしまいますので、発見次第早めに抹消しておく方がよいです。
戸籍などの証明書類の収集がスムーズ
- 相続関係を確認するためにはたくさんの戸籍を集める必要がありますが、複数の市町村にまたがる場合など、司法書士に依頼した方がスムーズに手続きが進められる場合があります。
- 相続関係を証明するためには、原則として、被相続人(亡くなった方)について、出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要がありますが、戸籍は本籍地の市町村でのみ発行されますので、住所地と本籍地が異なる場合は、他の市町村から戸籍を取り寄せる必要があります。
- 例えば、大山町で生まれて(大山町の戸籍に入籍)、婚姻して境港市に本籍を移し、米子市に転籍してから死亡したような場合、3つの市町村で戸籍を取得する必要があります。
・出生~婚姻まで → 大山町役場
・婚姻~転籍まで → 境港市役所
・転籍~死亡まで → 米子市役所
- 例えば、大山町で生まれて(大山町の戸籍に入籍)、婚姻して境港市に本籍を移し、米子市に転籍してから死亡したような場合、3つの市町村で戸籍を取得する必要があります。
- また、亡くなった方の登記記録上の住所が、死亡時の住所ではなく古い住所の場合、それらのつながりを証明する資料を整える必要があります。
- 証明困難なケースが散見され、法務局と事前協議が必要になる場合もあります。
- ご自身で戸籍を集められるだけ集め、残りの収集を依頼される方もおられます。費用対効果でご検討いただければと思います。
相続関係が正確に把握できる
- 多くの場合、相続登記の前提として遺産分割協議を行いますが、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、相続人の調査はとても重要です。
- 自分は婿養子だから相続人だと思っていたが実は養子縁組をしておらず相続人ではなかった、婚姻・離婚・養子縁組・離縁を繰り返しており複雑だ、など、様々なケースがありますので、相続関係は戸籍からよく確認する必要があります。
登記識別情報通知(いわゆる権利証)の取扱いがわかる
- 相続登記をすると、不動産1つごと、権利者1人ごとに、登記識別情報(13桁のパスワード)が通知されます。
- 登記識別情報は、このような状態で交付されます。
※二度と再発行されない重要な書類です。
- 小さな書類ですので、慣れない相続手続でバタバタしているなかで、書類の束に混ざってしまえば、どこに保管したのかわからなくなる可能性があります。
- 司法書士に依頼された場合、冊子の形に整え、紛失した場合のリスクや管理方法などについてご説明差上げたうえで、大事なものだと一目でわかる状態にしてお渡ししますので、紛失するリスクは随分と抑えられると思います。
複数の管轄(他県など)の不動産についてまとめて依頼できる
- 法務局には管轄があり、各法務局は管轄内の不動産に関する手続のみを取扱っています。例えば、米子市内の不動産と、安来市内の不動産を同時に相続した場合、鳥取地方法務局米子支局と松江地方法務局へそれぞれ別々に登記申請を行う必要があります。
- 物件が県外にも存在するような場合は、司法書士に依頼されることをお勧めします。
世間話等により不安や疑問が解消されることがある
- これはほぼオマケのような位置づけですが、親族関係が複雑な場合に、相続関係の確認のためこれまでの経緯などを伺っていると、相談者様がずっと気にされていたことや今後不安に感じておられることをお話くださる場合があります。
- 時間を頂戴してお調べするなどして出来る限り回答しておりますので、「今のうちに知っててよかった」といって将来の問題を回避された方もおられます。