相続登記を司法書士に依頼するメリット
相続登記を司法書士に依頼した場合のメリットをまとめてみました。
何度も法務局に通う必要がない
- 自分で手続をされた方からは,手続も煩雑なうえ何度も法務局に通って訂正することになり大変だった,というお声をよく耳にします。
- 司法書士に登記手続を依頼すると,登記完了まですべて代理することができますので,そのようなご負担がありません。
物件を正確に把握できる
- 調査により固定資産税の納税通知書に載っていない物件や共有持分(通路部分など)が新たに把握されることがあります。
- 手続から漏れてしまった物件についてはあらためて相続登記をしなければならず,手続の負担が増えます。物件数が多い場合には特に注意が必要です。
登記記録を確認してもらえる
- 登記記録を確認した際,古い抵当権などが見つかることもあります。そのまま放置しておくと手続が複雑化してしまいますので,発見次第早めに抹消しておく方がよいです。
戸籍などの公文書の調査,収集が早い
- 相続関係を確認するためにたくさんの戸籍を集める必要がありますが,複数の市町村にまたがる場合などは司法書士に依頼した方がスムーズに手続が進みます。
- 被相続人(亡くなった方)の登記記録上の住所が死亡時の住所と異なる場合,住所のつながりを証明する資料を整える必要がありますが,ケースによっては廃棄済で入手できないなど,書類収集に専門的な判断を要することがあります。
- ご自身で取得できる分を取得し,残りを司法書士へ依頼される方もおられます。取得費用が節約できますのでご検討いただければと思います。
相続関係が正確に把握できる
- 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため,相続人の調査がとても重要です。
- 婿養子だと思っていたが実は養子縁組をしておらず相続人ではなかった,婚姻・離婚・養子縁組・離縁を繰り返しており複雑だ,など様々なケースがあります。
- 古い手書きの戸籍などは文字の判別が難しく,間違えやすいです。
登記識別情報通知(いわゆる権利証)の冊子化
- 相続登記をすると,不動産の所有者ごとに登記識別情報(13桁のパスワード)が通知されます。
- 登記識別情報は,このような状態で交付されます。
※二度と再発行されない重要な書類です。
- 小さな書類ですし,慣れない相続手続でバタバタしている最中で他の書類に混ざって紛失するリスクがあります。
- 冊子として整え,紛失した場合のリスクや管理方法などについてご説明差上げたうえ,大事なものだと一目でわかる状態にしてお渡ししますので,紛失するリスクは随分と抑えられると思います。
複数の管轄(他県など)の不動産についてまとめて依頼できる
- 法務局には管轄があり,各法務局は管轄内の不動産に関する手続のみを取扱っています。例えば,米子市内の不動産と安来市内の不動産を同時に相続した場合,鳥取地方法務局米子支局と松江地方法務局へそれぞれ別々に登記手続を行う必要がありますが、このような場合でも司法書士に一括で依頼することができます。
- 物件が県外にも存在するような場合は、司法書士に依頼されることをお勧めします。
世間話等により不安や疑問が解消されることがある
- 相続登記のご依頼の合間に,将来の心配事や家族の相談をされることもあります。成年後見や次の相続などのお話をすることで,安心される方もおられます。