株主総会の招集手続きの整理

招集手続そのものを省略可(会300)

「招集手続き」を省略することについて、株主全員が同意。
書面・電子投票の場合は株主全員同意でも招集手続き省略不可(会300但)。
株主総会が即時開催可能となるに過ぎず、決議は通常どおり行う必要あり。
Cf.株主全員同意による決議省略(みなし決議、会319)とは同意の内容が異なる。


招集通知がいるかどうか

「招集通知」には、書面・電磁的方法・口頭を含むため、招集通知自体は原則として必要。


招集通知の発出時期(会299Ⅰ)

公開会社 → 会日の2週間前まで
非公開会社+書面・電子投票あり → 会日の2週間前まで
非公開会社 → 会日の1週間前まで
非公開会社(取締役会なし+定款規定) → 制限なし


招集通知の方法(会299Ⅱ)

取締役会なし+書面・電子投票なし → 口頭可
取締役会あり → 書面
書面・電子投票あり → 書面


招集通知の内容(会299Ⅳ)

会289Ⅰ①~⑤(+会施行規則63①~⑦)の事項。
議案が確定していない場合を除き、役員の選任等については「議題」に加えて「議案の概要」(誰を選任するかなど)を記載する必要がある(会施行規則63⑦)。
※書面又は電磁的方法による招集通知のみ適用があり、口頭による招集通知の場合には適用なし。