100万円以下の相続登記の登録免許税免税措置について

100万円以下の土地の相続登記の登録免許税免税措置について
(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

令和4年4月1日から令和7年(2025年)3月31日までの間,100万円以下の全ての土地の相続登記に関する登録免許税が免税されます。

相続以外では適用がありません。
土地のみが対象であり,建物には適用がありません。

(参考)
法務局ウェブサイト

記事担当:司法書士 圓岡