10万円以下の土地の相続登記の登録免許税免税措置について

(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

平成30年(2018年)11月15日~平成33年(2021年)3月31日までの3年間、市街化区域10万円以下土地相続登記に関する登録免許税が免税されます。

相続以外では適用がありません。
土地のみが対象であり、建物には適用がありません。
土地であっても市街化区域内の土地には適用がありません。

詳細についてはご相談ください。


(追記)
令和4年3月31日まで延長されました。


(参考)
法務局ウェブサイト


記事担当:司法書士 圓岡