2026.04.01
カテゴリ:ご案内
R8.4.1~住所等変更登記の義務化
令和8年4月1日から、不動産の所有権登記名義人の氏名・住所等に変更があった場合、2年以内に変更登記をすることが義務化されました。
違反した場合、5万円以下の過料に処せられるおそれがあるため、不動産の所有権登記名義人の方は、よくご確認されることをお勧めします。
記事担当:司法書士 圓岡
鳥取県米子市(MEGAドン・キホーテ(旧ホープタウン)近く、米川沿い)の司法書士事務所。相続登記義務化の相談受付中。 たくさんのお客様にご依頼いただきありがとうございます!
令和8年4月1日から、不動産の所有権登記名義人の氏名・住所等に変更があった場合、2年以内に変更登記をすることが義務化されました。
違反した場合、5万円以下の過料に処せられるおそれがあるため、不動産の所有権登記名義人の方は、よくご確認されることをお勧めします。
記事担当:司法書士 圓岡