R8.4.1~住所等変更登記の義務化

令和8年4月1日から、不動産の所有権登記名義人の氏名・住所等に変更があった場合、2年以内に変更登記をすることが義務化されました。

違反した場合、5万円以下の過料に処せられるおそれがあるため、不動産の所有権登記名義人の方は、よくご確認されることをお勧めします。

(参考)
【法務省:住所等変更登記の義務化特設ページ】

記事担当:司法書士 圓岡