登記原因証明情報(特別委任方式)の運用開始(令和8年3月1日~)

令和8年3月1日より、一定の条件を満たす場合に、所有権移転(贈与・売買のみ)、抵当権設定、抵当権抹消の登記申請に必要となる登記原因証明情報を司法書士が代理で作成できるようになる取扱いが開始されるそうです。

(参考)
法務局HP:司法書士等が委任を受けて作成する登記原因証明情報の取扱い(特別委任方式)の運用開始について(令和8年3月1日開始)~オンライン申請の利用促進~

記事担当:司法書士 圓岡