休日でも会社等の設立日とすることが可能になる特例(令和8年2月2日~)

会社等の設立日は、設立登記の申請日の日付が登記されるため、これまでは休日(法務局の閉所日)は設立日として選べない、という問題がありました。

令和8年2月2日より、行政機関の休日にあたる日であっても、会社等の設立日として指定できる旨の特例の取扱いが開始するそうです。

【参考:法務省HP 休日を会社等の設立の日とすることが可能になりました】

記事担当:司法書士 圓岡