検索用情報の申出について(住所等変更登記の義務化関連)

1.住所等変更登記の義務化
令和8年4月1日より、不動産の所有権登記名義人の氏名・住所(住所等)の変更日から2年以内に変更登記をすることが義務づけられます。
違反した場合は5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。

2.検索用情報の申出
上記1の住所等変更登記の義務化の手当として、令和7年4月21日より、事前に検索用情報(氏名・フリガナ・住所・生年月日)を申出ておけば、住所等の変更があっても法務局が職権で変更登記を行ってくれる制度ができました。
自分で住所等変更登記の申請が不要になる、登録免許税の負担がなくなる、といったメリットがあります。
なお、検索用情報は、所有している不動産ごとに申出をする必要があります。

(参考:法務省HP)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00678.html

記事担当:司法書士 圓岡