法務局に保管した遺言書の内容は確認できるのか?

Q:法務局に自筆証書遺言の保管の申請をしました。遺言の内容を忘れてしまったのですが、確認する方法はありますか?

A:遺言者の生前は、遺言者のみ、法務局で閲覧することができます。

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令和2年(2020年)7月10日以降、自筆証書遺言を法務局で保管する制度ができました。

この制度を利用する場合、自分で作成した自筆証書遺言を法務局へ持参して、そのまま原本を保存してもらうことになります。

この場合に、遺言者の生存中に、保管されている遺言の内容を確認することができるのは、遺言者本人のみです。

遺言者本人が法務局に行って閲覧する方法又は遺言書の保管の申請を撤回して遺言書原本を返してもらう方法のどちらかとなります。

これにより、自筆証書遺言に秘密性を持たせることができるのが、法務局で保管するメリットの一つと言われています。


遺言者の生前に、遺言の内容を関係者に見せてあげたいのであれば、保管の申出をする際に遺言書のコピーをとっておくようにしてください。

ちなみに、遺言者の死亡後は、相続人・受遺者・遺言執行者等から、「遺言書情報証明書」の交付を請求することで遺言書の内容を確認することができるようになります。