相続人の一部が不明な場合の対応方法は?

Q:相続人のうち一人が不明です。どうしたらよいでしょうか?

A:「不明」の内容を検討する必要があります。調査により、連絡がとれる場合もありますのでご相談ください。


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相続手続をとる場合、相続人全員に関与してもらわなければならない場面があります。

しかし、必ず全員と面識があるわけでもなく「相続人のうち一部が行方不明なんです」と相談を受けることがあります。

この「行方不明」の意味ですが、多くの方が「連絡先を知らない」という意味で相談にこられます。

この場合、親族へ聞いてみたり、住民票や戸籍の附票を調査していくことで、連絡先が特定できる場合があります。

相談にこられる方の多くは、この段階で解決しています。


他方、「数年来生死が不明だ」、「警察に捜索願を出しているが、見つかっていない」などの場合には、失踪宣告や不在者財産管理人を立てるなどの対策が必要になってくると思われます。

このような事例は、複雑化する傾向にあり、費用の見立てやその後の見通しをたてるのが難しいので、よく相談していただく必要があります。

このような場合、どうしても手続を行う必要性がある、費用に余裕がある、などの事情がない場合に最後まで取組もうとされる方は少ないように感じます。