成年被後見人は印鑑登録できるか?
Q:成年被後見人は市町村へ印鑑を登録できるか?
A:各自治体の条例改正により可能となった。
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成年被後見人には印鑑登録は認められていなかったため、印鑑登録を行っている人が成年後見開始の審判を受けると、印鑑登録が抹消される、という取扱いであった。
成年被後見人等に係る欠格条項を廃止するため「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(一括整備法)が令和元年6月14日公布された。
施行日は次の4つ。
① 成年被後見人等の欠格条項を単純削除するのみで省令等の整備が必要ないもの→公布日(令和元年6月 14 日)
② 省令等の整備が必要なもの→公布の日から3月を経過した日(令和元年9月 14 日)
③ 地方公共団体の条例等の整備、外部団体との調整が必要なもの→公布の日から6月を経過した日(令和元年 12 月 14 日)
④ その他→個別に定める日(建築士法等 令和元年 12 月1日)
印鑑登録の事務については、③にあたると思われる。
総務省の「印鑑登録証明事務処理要領」が改正され、それを受けて各市町村で条例が改正されることにより、各市町村での成年被後見人による印鑑登録が可能となる流れ。
なお、登録が可能となった後でも、成年後見開始の審判がなされた場合は、既になされていた印鑑登録は一旦抹消され、改めて後見人から印鑑登録の申出があれば受理される、という取扱いになっている。
各市町村ごとの手続きは担当課に要確認。