2021.04.13
カテゴリ:相続
権利証を紛失したらどうなるのか?
Q:権利証(権利済証、登記識別情報)を無くしてしまったのですが、どうしたらよいのでしょうか?再発行はされますか?
A:再発行はされません。権利証が必要となる場面では、司法書士に依頼して本人確認情報を作成するか、法務局の事前通知の手続によることになると思います。
コメント
まず、いわゆる「権利証」ですが、正しくは「登記済証」または「登記識別情報」といいます。(以下、「登記済証等」といいます)
登記済証等は再発行されることはありませんので、紛失したからといって新しく手に入れることはできません。
次の世代が相続するなどして新しいものが発行されるまでは、登記済証等がない状態が続きます。
次に、登記済証等が無い場合の対応についてです。
登記済証等が必要となる場合として、贈与・売買により名義を手放すとき、銀行から借入れのため担保に提供するとき、などがあげられますが、それらの登記申請の際に、以下の方法で対応することになります。
- 本人確認情報による方法
司法書士がご本人と面談し、本人確認書類の提示を受けたり聴き取りを行うことにより、登記名義人ご本人であることを確認し、その旨の情報を作成することで登記済証等の代わりにする方法です。時間のロスが少ないため取引や融資実行の際はこの方法によるのが一般的です。
ただし、別途証明料がかかりますのでご注意ください。
- 事前通知の方法
登記を受付けると、法務局から登記の申請人に対して通知(事前通知)がなされ、通知の発送日から2週間以内に実印を押印した書面を返送するというものです。
ただし、書面の返送が期間内に間に合わないと、登記申請が却下されてしまうことから、場面によっては利用が避けられます。
- 公証人の認証による方法
登記の申請書又は委任状について、公証人に手数料を納めて認証を受ける方法です。
これは現在あまり普及しておらず、一般的ではありません。
手続を急がれる場合などは、お早めにご相談いただきますようお願い致します。