固定資産税を払っていれば登記名義を確認しなくても安心か?
Q:土地と建物の名義人だった父が亡くなりました。市役所から固定資産税の通知が届いたので手続きを済ませました。これで不動産の相続手続きは完了ですか?
A:「固定資産税の納税者」と「登記名義人」は別々のものですので、お早めに相続登記をされることをお勧めします。
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土地や建物の登記は、法務局が管轄しています。
また、固定資産税は、市町村が課税するもので、登記名義が移し終わっていなくても、相続人に対して課税されることになっています。
土地や建物の登記名義人が亡くなると、市町村役場からは「相続人代表を届出てください」という内容の通知がきます。
これは、固定資産税を支払ってもらう人を早く確保しておくためです。
一方、法務局は、登記名義人が亡くなる度に「相続登記をしてください」ということはありません。
相続登記の申請があれば受け付ける、という考え方です。
よって、市町村でできる手続は、今後固定資産税を払う人を誰にするか、という届出だけです。
所有権の登記名義は、別途法務局で相続登記の手続きをする必要がありますのでご注意ください。
このことに気づかずに相続登記をしないまま長年経過すると、相続人が増えて手続が進まなくなるなどのリスクが発生しますのでご注意ください。