母として未成年の子の相続放棄をすることができるか?

Q:2ヶ月前、夫が亡くなりました。その後、家に届いた夫宛ての郵便物の中に、貸金業者からの通知が見つかり、夫が生前に借金をしていたことがわかりました。
相続人は、私と未成年の長男だけです。
相続放棄を考えていますが、どのように進めたらよいでしょうか?

A:未成年の子については、親権者が法定代理人として代わりに相続放棄を行う必要があります。同時に親権者も相続人である場合は、相続放棄を二人分同時に行うか、親権者について先に行う必要があります。


コメント

相続放棄を行うにも、ある程度の判断能力が必要とされています。
未成年者が相続放棄を行う場合には、親権者(法定代理人)が代わってこれを行うのが通常です。

しかし、親権者自身が未成年の子と同時に相続人となっている場合、一方が相続放棄をすれば、他方の相続分が増加するという関係になるため、双方の利益が相反することになります。

このような場合、未成年の子のために、特別代理人を選任するというのが原則になります。

しかし、相続放棄を同時に行うか、親権者のみ先に相続放棄を行うことでこのような状況は回避できますので、このような事例では、そのように進めるのが良いと思われます。

手続に不安を感じられる場合は、ぜひご相談ください。