NPO法人の「資産の総額」を登記事項から削除

特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が平成28年6月7日公布。
それを受けて、組合等登記令の一部を改正する政令が平成30年9月27日公布、平成30年(2018年)10月1日施行。

(変更の概要)
特定非営利活動法人(NPO法人)は、全事業年度の貸借対照表の作成後遅滞なく、定款で定める方法により当該貸借対照表を公告しなければならないこととされた。
これに伴い、「資産の総額」が登記事項から削除される。

(実務のポイント)
・すでにある「資産の総額」の登記記録は、登記官が職権で抹消する。
・職権抹消作業完了までに登記事項証明書の請求があった場合は、職権抹消のうえ公布する。
・職権抹消の際に資産の総額変更登記未了であることが発覚しても、地方裁判所へ過料事件の通知は行わない。