親権の帰属先
親権の帰属先メモ。
父母の婚姻中
- 父母の共同親権(民818Ⅰ・Ⅲ)
子の出生後、成年前に父母が離婚
- 父又は母の単独親権(協議又は審判により決定(民819Ⅰ・Ⅴ))
懐胎後、子の出生前に父母が離婚
- 母の単独親権(民819Ⅲ)
- 子の出生後に父母の協議又は審判で父の単独親権に変更可(819Ⅲ但、Ⅴ)
非嫡出子・父の認知なし
- 母の単独親権(民818Ⅲ)
- 父の認知+父母の協議又は審判により父の単独親権に変更可(民819Ⅳ、Ⅴ)
養子縁組中
- 養親(818Ⅱ)
子の利益のために必要があるとき
- 子の親族の申立で親権者を他の一方へ変更可(民819Ⅵ)
単独親権者の死亡
- 原則として未成年後見開始(民838①親権を行う者がないとき)
- 親権者の死亡により、生存親や同居の親族(祖父母など)へ当然に親権がうつることはない。
- 実務上、生存親がいる場合で、未成年後見に対する家裁の監督を避けた方が子の福祉に沿うと判断される場合は、民819Ⅳ・Ⅴを準用して生存親を親権者に指定する審判がなされることがある。
※どの場面でも、原則として、審判の前に調停が行われる。