自筆証書遺言保管申請書の作成メモ
自筆証書遺言保管申請書の作成時の注意点メモ@鳥取地方法務局米子支局
【受遺者等・遺言執行者等】欄
推定相続人に相続させる、かつ、同人を遺言執行者に指定する場合、推定相続人は「受遺者等」には含まれないため、次のような記載となる。受遺者等にチェックをいれると訂正を求められる。
「受遺者等又は遺言執行者等の別」
□受遺者等 ☑遺言執行者等
保管申請用の自筆証書遺言の様式の制限について
法令上の制限ではないが、保管申請を行うこととの関係で、自筆証書遺言作成にあたって次のようなことに注意が必要。
- 指定の余白を設ける。
- 用紙は表のみ使用(裏面にはなにも記載しない)。
- 封をしない。
- ホチキス止めしない。
- 契印しない。
- 総数1頁の遺言でも、右下に総頁数として「1/1」と記載する。