租税特別措置法第84条の2の3第1項は相続財産法人にも適用があるか

租税特別措置法第84条の2の3第1項
 個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、登記名義を死者の名義とする相続登記は登録免許税が非課税となる特例。
→令和4年3月31日まで延長。
参考:法務局ウェブサイト

1.相続人不存在による相続財産法人を含めた数人の相続人により遺産共有の状態にある不動産につき、相続財産管理人が家庭裁判所の許可を得て、当該相続財産法人がその不動産を相続する旨の遺産分割協議を成立した。被相続人から相続財産法人への相続を原因とする所有権移転登記を申請する場合に、本特例の適用はあるか?

→ある(鳥取地方法務局米子支局)+(登記研究845平30・7質疑応答7994)


2.上記1の適用があるとして、登記申請情報には、登録免許税の課税価格及び個々の不動産の課税価格の表示が必要か?

→不要(鳥取地法務局米子支局)



3.上記1の適用があるとして、不動産の価格に関する書類の提出が必要か?

→不要(鳥取地方法務局米子支局)