相続登記の義務化について
相続登記の義務化の概要
令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化されます。
相続又は遺贈により取得した土地と建物が対象となります。
令和6年4月1日より前に発生していた相続も義務化の対象です。
義務違反には罰則(正当な理由がある場合を除き、10万円以下の過料)が定められます。
令和6年4月1日以前に発生していた相続については、自己のために相続が開始したことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日と令和6年4月1日のどちらか遅い日から3年以内に対応する必要があります。
令和6年4月1日以降に発生した相続については、自己のために相続が開始したことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に対応する必要があります。
対応方法は、次のとおりです。
- 法定相続分に従った所有権移転登記
- 遺言に基づく所有権移転登記
- 遺産分割協議の結果に基づく所有権移転登記
- 相続人申告登記(NEW)
関連情報
相続は長期化=複雑化の傾向がありますので、今の内から相続登記に着手しておくことも検討すべきです。
令和4年4月1日より、相続登記にかかる登録免許税の非課税枠が「100万円以下の土地」に拡大され、令和7年3月31日までは固定資産評価額が100万円以下の土地については相続登記の登録免許税が課税されないことも要確認です。