相続放棄(3ヶ月経過)
相続放棄は、原則として、自己のために相続が開始したときから3ヶ月以内に管轄の家庭裁判所に対して申述しなければなりません。
しかし、遺産など何もないと思って放置していたところ、あとから多額の借金の存在が発覚したりする場合があります。
このような場合でも、相続放棄が受理される場合がございますので、あきらめずにご相談ください。
なお、しっかりとした打合せを行う必要がございますので、以下の準備をお願いしています。
- 戸籍等の相続関係の資料
- これまでの経緯や事情を整理したメモ
- 郵便物や書類などの関係する資料