相続放棄があった場合の相続登記の登記原因証明情報について

次の通り取扱いの変更あり。

登記研究 質疑応答7862(720号205ページ)
(要旨)
相続の放棄をした者がいる場合における相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請には、「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることはできない。

↓取扱い変更

登記研究 質疑応答7969(808号147ページ)
(要旨)
相続を原因とする所有権の移転の登記の申請において、相続放棄申述受理証明書と同等の内容が記載された「相続放棄等の申述有無についての照会に対する家庭裁判所からの回答書」や「相続放棄申述受理通知書」を登記原因を証する情報の一部とすることができる。