登録免許税の還付金の代理受領について

登記の取下げ、一部取下げ、過誤納により登録免許税の全部または一部を還付する場合に、代理人により登録免許税の還付を受けることができる。

(登録免許税の還付金の代理受領の要件)

  • 登録免許税の還付手続きであること。
    • 登記事項証明書の交付請求等その他の手数料は不可。
  • 登記申請が代理人による申請であること。
    • すべての代理人が対象。代理申請であれば司法書士・土地家屋調査士に限られない。
  • 一定の様式の「代理受領申出書面」が提出されること。
    • 「代理受領申出書面」=還付通知請求・申出書+受領委任状。
  • 登記の取下げ、一部取下げ、過誤納により登録免許税の全部又は一部を還付する場合であること。
    • 却下の場合は対象外。


申出の方法

  • あらかじめその旨を登記官に申し出て、登記完了後速やかに代理受領書面を提出する。
    • 一部取下げの場合、その他の登記が完了する前であっても、提出すれば受領してもらえる(鳥取地方法務局米子支局)。
  • 共同申請による登記申請の場合であっても、登記申請人のうち一人からの委任・申出があれば受理される。


従来の取扱い

登録免許税の還付金の代理受領は可能であるが、還付通知請求・申出書に加えて、登記委任状とは別に、登録免許税の還付手続きのための委任状(受領委任状)を準備する必要があった。


取扱いの変更(還付手続きの利便性を向上させる趣旨)

平成26年6月2日より、次の条件を満たせば登記委任状を援用できることとなった。

受領委任状の援用方法

  • 次の条件を満たせば、登記官が登記委任状の写しに認証し、それをもって受領委任状に代えることができる(=別途受領委任状の作成・提出が不要となる)。
    • 還付通知請求・申出書「申請時の委任状を援用」と記載してある。
    • 不動産・商業の登記委任状「登記に係る登録免許税の還付金を受領すること」と記載してある。


その他注意事項

  • 登記の添付書類と代理受領申出書面の記載内容は照合される。
  • 登記委任状の印影と受領委任状の印影は同じでなければならない。
    • 登記委任状を援用する場合は検討不要。
  • 添付書類をオンラインで提出した場合、電子署名と受領委任状の印影は照合できないので、代理受領申出書面(受領委任状)に委任者の実印を押印し、印鑑証明書(3か月以内)を添付する。
    • この印鑑証明書の原本還付は可能。
  • 還付通知請求・申出書の申請人と受領代理人の氏名には必ずフリガナをふり、受領代理人の連絡先(電話番号)を明記する。
  • 司法書士又は土地家屋調査士が申出をする場合は、還付通知請求・申出書の末尾又は欄外に記名・押印(※職印)を押す。
    • 申請代理人としての印鑑は認印でも可。それとは別途職印が必要。
    • 「書類作成者 事務所住所 司法書士〇〇 職印」といった具合でOK。
  • 登記の目的・原因、申請年月日・受付番号について(鳥取地方法務局米子支局)
    • 平成26年当時は、還付通知請求・申出書の枠外に登記の目的・原因、申請年月日・受付番号を記載してどの登記申請に係る登録免許税についてかを明記するように指示があった。
    • 令和2年申出時に確認したところ、「記載してもしなくてもどちらでもよい」との回答であった。