特例民法法人の一般社団法人等への移行に伴う名称変更登記
平成20年12月1日施行の民法改正法前に存在していた社団法人・財団法人は、施行日以後、それぞれ一般社団法人・一般財団法人として存続する。
これらは「特例社団法人」「特例財団法人」、総称して「特例民法法人」という。
上記施行日から起算して5年経過日まで(移行期間)の間に行政庁の認可を受けることで、それぞれ一般社団法人・一般財団法人へ移行することができる。
特例民法法人が不動産登記上の登記名義人である場合に、移行後はどのような登記を申請すればよいか?
必要な登記
- (所有権、抵当権等の)登記名義人名称変更登記
登記原因及び日付
- 年月日(移行日)名称変更
添付書類
- 登記原因証明情報
- 登記記録に関する事項欄に「年月日社団法人○○を名称変更し、移行したことにより設立」と記載されている法人の登記事項証明書
- 登記申請情報の添付情報欄に「登記原因証明情報(会社法人等番号 ○○)」と記載すれば添付省略可
- 登記記録に関する事項欄に「年月日社団法人○○を名称変更し、移行したことにより設立」と記載されている法人の登記事項証明書
- 移行後の法人の委任状
登録免許税
- 非課税
- 根拠法令として「所得税法当の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則27条2項5号」を記載する