法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設

「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が令和2年(2020年)7月10日に施行。
新法施行による新制度創設。


自筆証書遺言保管制度

  • 制度の概要
    • 遺言を保管する法務局を「遺言保管所」といい、その事務を行う者を「遺言書保管官」という。遺言書保管官に対し、自筆証書遺言の保管を申請する制度。
    • 遺言書の紛失・隠匿等の防止、遺言書の存在の把握を容易にする趣旨。
    • 自筆証書遺言でありながら、検認が不要となる。
  • 自筆証書遺言の保管(4)
    • 無封の自筆証書遺言と申請書を持参する。
    • 管轄は、法定相続情報一覧図とほぼ同じ。
      • 遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が有する不動産の所在地を管轄する遺言保管所の遺言保管官
      • すでに保管申請しており、現に遺言が保管してある遺言書保管所の遺言保管官
    • 必ず遺言者本人が出頭。代理や郵送不可。
    • 遺言者の顔写真付本人確認書類が必要。
    • 遺言の保管を証する書面が交付される。
  • 遺言書情報証明書(9)
    • 遺言書保管ファイルに記録されている事項(遺言書のスキャン画像や保管申請情報)を証明した書面。
    • 相続人、受遺者、遺言執行者、祭祀承継者に指定されたものなどが交付請求可能(9Ⅰ)。
    • 遺言者の死亡後からしか請求できない(遺言者の生前には遺言書の内容を開示してもらうことはできない)。
    • 保管申請のあった法務局以外の法務局でも遺言書情報証明書の交付請求ができる(9Ⅱ)。
    • 関係遺言書の閲覧も請求できる(9Ⅲ)。
    • 遺言書情報証明書を交付したか閲覧をさせた場合、遺言書保管官は、相続人・受遺者・遺言執行者に通知する(9Ⅴ)
  • 遺言書保管事実証明書(10)
    • 遺言者が死亡する前後問わず可能。
    • 「何人も」とあるが、遺言書が請求者にとって関係遺言書である場合のみ交付される。
    • 証明されるのは「遺言書の保管の有無」であり、遺言の内容は開示されない。