株式会社設立時の資本金払込口座の名義に屋号が含まれる場合

Q.株式会社設立時の資本金払込口座の名義は、発起人代表者のものであることが求められるが、次のような口座名義でも問題ないか。

   個人事業名 ●●
   設立会社の商号 株式会社●●
   払込口座の名義 ●● ▲▲(発起人氏名)

A.本件においては差し支えないと考える(R3.5.19鳥取地方法務局)。


考え方

資本金の払込口座の名義は、発起人代表の名義であることを要する。
他方で、屋号がついている個人名義の口座であっても、発起人個人の口座であることに変りはなく、明確に禁止する根拠もないため、登記申請を却下できるほどのものではない。
とりわけ、本件においては、設立後の商号と屋号が完全に一致しているため、株式会社●●を設立するための準備口座であると解釈することが容易であり、差し支えないと判断された。
ただし、設立後の商号と全く関係ない屋号等が付されている場合は、疑義が生じるため、単純な発起人名義の口座を使用する方がよい、とのこと。