数次相続発生時に、相続人の一人に全部相続させる旨の遺言(包括遺贈)がある場合

(前提)
土地の所有権登記名義人甲が死亡し、その相続人が乙と丙であったが、遺産分割協議未了の間に、丙が死亡した。
丙の相続人はA,Bの2人であるが、丙は、「全ての相続財産をAに相続させる」旨の公正証書遺言を作成していた。

(論点)
甲名義の土地の相続登記を申請する場合、
1.遺産分割協議の当事者は誰か?
2.遺産分割協議書等、特別な記載又は添付書類が必要か?
3.添付すべき戸籍の範囲は?


(結論の要旨)
登記研究831号(平成29年5月号)のカウンター相談249に従う(H31.2.4登記相談@鳥取地方法務局米子支局)。

1.遺産分割協議の当事者は、乙とAの2名となり、Bは参加不要。ただし、Bから遺留分減殺請求がなされていない場合に限る。

2.遺産分割協議書に「Bから遺留分減殺請求権の行使がない」旨の記載をするか、同内容の上申書を添付するかのどちらかが必要。

3.戸籍は次の範囲のものを添付する。
(1)甲の出生~死亡
(2)乙の現在
(3)丙の出生~死亡(丙の遺言効力発生確認、遺留分権利者の存在確認)
(4)Aの現在(包括遺贈の効力発生確認)