抵当権等のいわゆる「解除証書」の宛名の記載について

Q.住宅ローンなどの抵当権等につき、被担保債権完済時に発行されるいわゆる「解除証書」を提供して抵当権等の抹消登記を申請する場合に、当該解除証書に宛名は必要か?

A.設定者の氏名住所が必要。


いわゆる「解除証書」にあたる書類に、宛名(設定者の住所氏名。「住所 〇〇殿」といった具合。)が必要かどうかにつき、記載がなくても登記が完了していたので、明確な取扱いが不明であった。

最近、ある登記官により「細かいことですが…」との前置きのうえ指摘があり補正を求められたため、

  • 解除証書に記載のある物件はすべて単有であり、抵当権設定時より所有権の移転はなく、宛名である設定者は登記記録上明らかである
  • そもそも被担保債権の弁済により抵当権が消滅しているものを、抵当権者の一方的な意思表示で「解除」としているに過ぎない
  • これまで同庁で補正を求められたことがない

といった点について確認をしたところ、

「一応特定しておいて欲しい」という理由(お願い?)で補正することとなった。


「鳥取地方法務局米子支局内の取扱い」と呼べるほどの統一的な取扱いとは思えないが、登記官によって結論が変わることを考慮し、この機会に「解除証書には宛名を記載する」という扱いで統一することとする。