成年後見制度の活用事例
当職が経験した事例をいくつかご紹介します。
これにより成年後見制度がどのようなときにどのように役立つのか、具体的なイメージを持っていただければと思います。
なお、守秘義務との関係上、事件の概要のみのご紹介となります。
Y江さん
未婚で一人暮らしをしていたが、認知症が進み、自分の世話ができなくなり、自宅は散らかり放題に。自宅で脱水症状で倒れているのが発見されて、入院。
遠方に住む親族の申立てにより、後見人として当職が選任された。
(後見人が行ったこと)
- 預貯金が少なく施設費が支払えないため、生活保護の受給申請を行ったが、自宅を所有していたため却下された。
- 自宅が汚物や腐った生物などで散らかっていたため、低コストで片づけられる業者を探し、自宅を清掃。
- 家庭裁判所の許可に基づき、自宅を売却。
- 自宅売却資金を元手に、特別養護老人ホームへ入所。
(結果)
人の目のあるところで安定して生活ができるようになった。
S子さん
独身で自由気ままに生活していたが、高齢になり親も兄弟姉妹も亡くなり、認知症も進んできた。甥姪しか頼れる親族がいなくなったが、それまでの人間関係がうまくいっていなかったため、甥姪には老後の関わりを拒否されてしまった。
市町村の申立てにより、後見人として当職が選任された。
(後見人が行ったこと)
- 収入は国民年金のみで、繰上げ受給しているためさらに金額が少ない。
- 固定資産税などの支出を減らし、本人が希望して入所しているサービス付高齢者住宅の費用を捻出するため、家庭裁判所の許可に基づき自宅マンションを売却。
- 定期的に見守り、適宜必要な介護サービスを追加するなど。
(結果)
親族に関わりを拒否された方であっても、放置されることなく、適切な財産管理と介護サービスを受けられる環境を提供できた。
T子さん
若い頃に統合失調症を発症。仕事が続かなかったため蓄えがなく、親族も亡くなり支援が受けられず生活保護状態になっていた。
遠方に住む親族の申立てにより、保佐人として当職が選任された。
(保佐人が行ったこと)
- 親の遺産の相続手続きを行った。
- 承継した遺産により生活保護費を償還し、生活保護状態を解消した。
- 浪費していた財産を小遣制にし、支出を適切に保った。
- 障害年金につき適切な等級へ変更してもらうよう手続を行った結果、障害年金の給付額が増額され、毎月の収支が黒字化。
(結果)
入院費など必要費を支払っても少しずつ蓄えができるようになり、安定して生活が送れるようになった。
M章さん
配偶者に先立たれ、子どもがいなかったためアパートで一人暮らし。脳梗塞により準植物状態になったが、親族とは疎遠になっており、関わりを拒否され協力が得られない。通帳などは病院が事実上預ったままであり、医療費も未払のままで困っている。
親族の申立てにより、当職が後見人に選任された。
(後見人が行ったこと)
- 施設と協議し、必要な衣類などを準備し、生活環境を整備。
- 医療費などの未払金を清算。
- 不必要な費用の支払をストップし、本人の施設費用を捻出。
- 自宅アパートには亡配偶者の遺骨(骨壷)が保管されており、誰も住んでいないアパートに遺骨を置くために賃料を払っている状態。
- 遺骨を供養し、賃貸契約の解除、未払家賃の清算。
(結果)
関わってくれる身寄りのいない方であっても、後見人が関係者と連携して、生活環境の整備、財産関係を整理することができた。
Tさん
先天的な知的障がいのある方で、高齢になるにつれ、世話をしてこられた父親は亡くなり、母親も高齢になり支援が難しくなってきた。
後見人として当職が選任された。
(後見人が行ったこと)
- 障害年金などの給付の適切な管理。預貯金の浪費を防止し財産を保護。
- グループホームへの入所手続。
- 支援者と協議・連絡を密にし、入院手続、車椅子の購入など、本人に必要な支援を模索しながら継続。
(結果)
いわゆる「障がい者の親亡き後」も必要な支援を継続できた。
成年後見終了後…
成年後見制度は本人が死亡すると終了します。
しかし、本人が死亡しても相続人がいなかったり、相続人全員が相続放棄をした場合、再び財産の管理者がいない状態に陥ることがあります。
その場合は、家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てを行い、相続財産管理人を選任してもらうことが必要です。
当事務所ではこのような事案も受任しています。
Sさん
独身で一人暮らし。成年後見制度を利用し、後見人の支援を受けながら闘病生活をし、死亡したが、相続人が不存在であったため、その後の財産管理が問題に。
元後見人の申立てにより、当職が相続財産管理人に選任された。
(相続財産管理人が行ったこと)
- 遺産の調査により、生前に未処理であった兄の預貯金を発見、相続手続きを行った。
- 倒壊の恐れがあった自宅の買手を探し、家庭裁判所の許可に基づき売却。
- 医療保険の保険金を請求。
- 公共料金等の未払金の清算。
- 残余財産を国庫へ納付。
(結果)
相続人が不存在の場合でも、残された財産などが放置されることなく整理することができた。