後見人等の権限の証明方法まとめ

1.成年後見、保佐、補助(新規申立の場合)

  • 後見開始の審判書+確定証明書(但、就任後2~3か月程度の間の補完的な取扱い)
  • 登記事項証明書(後見、保佐、補助)

2.成年後見、保佐、補助(追加選任の場合)

  • 登記事項証明書(後見、保佐、補助)
    • 後見人等選任審判には不服申立期間がないため、告知により審判の効力が発生し、確定証明書は発行されない。

3.任意後見受任者(効力発行前)

  • 登記事項証明書(任意後見)

4.任意後見任(効力発行後)

  • 登記事項証明書(任意後見)

5.上記1~4の監督人

  • 登記事項証明書(後見、保佐、補助、任意後見)

6.未成年後見

  • 未成年者の戸籍謄本+未成年後見人選任審判書、戸籍附票など
    • 未成年後見は成年後見と異なり登記制度が存在せず、未成年後見人の情報は未成年者の戸籍に登録される(裁判所の嘱託)。
    • 戸籍謄本には、未成年後見人選任裁判の確定日、未成年後見人の戸籍情報(本籍と筆頭者)、未成年後見人の氏名のみが記載される。
    • 未成年者や未成年後見人の住所など、本人確認情報の補完が必要。

※未成年後見人選任審判の確定証明書??

未成年後見は事件が少ないため手続が確立されておらず、金融機関や年金事務所など多くの場面で成年後見と混同した扱いを受け、確定証明書の提出を求められる。
しかし、未成年後見人選任審判には不服申立ができないため、告知により審判の効力が発生し、確定証明書は発行されない。
このことを手続きの都度説明する必要がある。