定款認証時の法人設立時の実質的支配者に関する申告

(概要)
公証人法施行規則の改正により、定款認証時に、法人設立時の「実質的支配者」となるべき者の本人特定事項と暴力団員・国際テロリスト(以下「暴力団員等」)に該当するか否かを申告することが必要となった。

(時期)
平成30年(2018年)11月30日施行。
同月30日申請から適用あり(基準日は申請日)。

(対象)
株式会社、一般社団法人、一般財団法人(以下「株式会社等」)の定款認証手続。
紙定款・電子定款を問わない。


@鳥取公証人会(H30.12.3説明会)

(実質的支配者となるべき者の判定)
(株式会社の場合)
1.設立会社の議決権総数の50%を超える議決権を直接・間接に保有する自然人
2.上記1がいなければ、25%を超える議決権を直接・間接に保有する自然人「全員」
3.上記1、2がいなければ、出資、融資、取引その他の関係から事業活動に支配的な影響力を有する自然人「全員」
4.上記1~3がいなければ、代表者・業務執行者となる自然人

(一般社団法人、一般財団法人の場合)
1.出資、融資、取引その他の関係から事業活動に支配的な影響力を有する自然人「全員」
2.上記1がいなければ、代表者・業務執行者となる自然人


(申告書)

  • 書面(申告書)又は電磁的方法により申告する。
    • 定款案と併せて事前確認を行う。
    • 申告をしないと定款認証は拒否される。
    • 申告書を入手して提出するか、同内容の申告書を作成して提出する。
      • 申告書は日本公証人連合会のHPからDL、公証役場で交付など、適宜の方法で入手すればOK。
      • 申告書には嘱託人の住所の表示+署名押印又は記名押印(電子署名でも認印でもOK)

(添付資料)

  • 実質的支配者となるべき者の本人特定事項等が明らかになる資料
    • 運転免許証・旅券・個人番号カード等の写しなど
  • 実質的支配者に該当することの根拠資料
    • 定款のみの場合は不要。その他の場合はその原本又は写し。

(申告書及び添付資料の提出方法)
持参、郵送、メール、ファックスのいずれでも可。
※ファックスやメールで送付した場合でも、送付されたそのものを原本として保管するため、別途原本の提出等は不要。

(定款認証申請時)
電磁的記録の認証の嘱託データに、実質的支配者の氏名(漢字)と読み仮名(カタカナ)を追加。

(認証後)
嘱託人の希望により、「申告受理及び認証証明書」(電子定款の場合)が認証済定款とあわせて交付される。
手数料は無料。