公用請求により取得された戸籍の使用について

公共事業のために土地の相続関係を整理する必要が生じると、行政機関により個人の相続関係を証明するために必要な戸籍が取得されることがある。
取得された戸籍には「公用」という押印がなされる。
これが個人に交付されていることがあり、これをそのまま個人の相続登記等に使用できるかどうかについて、疑義が生じる。

【結論】
使用不可(R2.2.28、鳥取地方法務局米子支局確認)。

【理由】
条文などの明確な根拠はない。
法務局内の取り扱いである。
一般的な価値判断として、公用で取得されたものを個人が使用できるとすることは不公平である。
また、本来、公用で取得した戸籍等は、取得した機関が保管すべきものであって、個人に交付されるということ自体があってはならないことだと考えられる。