会社法人等番号の提供による法人の印鑑証明書の添付省略

不動産登記規則の改正(令和2年3月30日公布・施行)より会社法人等番号を申請情報の内容とし、添付書類としても記載した場合には、申請を受けた登記所の登記官が当該者の印鑑証明書を作成することができる場合に限り(※)、法人の印鑑証明書の添付が省略できるようになった。なお、従前のとおり印鑑証明書を添付することは差し支えない。

※「登記情報交換サービス」により、どの法務局でも他管轄の法人の登記事項証明書及び印鑑証明書が発行してもらえるようになったため、事実上どの法務局でも印鑑証明書の添付が省略できるようになった。
ただし、不動産登記規則36Ⅰ①の指定登記所(東京法務局、横浜地方法務局、名古屋法務局、大阪法務局、京都地方法務局、神戸地方法務局、福岡法務局(平成17年法務省告示第123号))は添付省略不可。

(例)
売主:株式会社A(松江地方法務局管内)
買主:個人
物件:鳥取地方法務局米子支局管内
売買による所有権移転登記の申請先は鳥取地方法務局米子支局だが、売主Aの会社法人等番号を提供すれば、松江地方法務局管内の会社であっても、印鑑証明書の添付を省略できる。


添付省略が可能な場面

  • 申請書への記名押印(不動産登記規則48)
  • 委任状への記名押印(不動産登記規則49)
  • 承諾書等への記名押印(不動産登記規則50)


申請情報への記載方法

添付情報欄にて、次の要領による。

  • 印鑑証明書(会社法人等番号 0000-00-000000)



(参考)法務省民二第318号令和2年3月30日通達