事前通知の送付先について

不動産登記の共同申請の場面において、登記済証又は登記識別情報が提供できない場合、事前通知の方法を選択することができる(不動産登記法22、23条)が、事前通知の送付先は、登記義務者の登記記録上の住所に限られるか?

休眠担保権の抹消の場合

  • 事案の概要
    • 抵当権の登記名義人である法人が解散・清算結了済みであり、清算人が選任されている。
    • 抵当権の登記済証は紛失。
    • 登記申請代理人である司法書士が清算人のため、自分自身の本人確認情報の作成は不可。
  • 結論:清算人の住所へ事前通知を送付してもらうことができた(鳥取地方法務局米子支局)。
    • 上申書により、法人が清算結了済で登記記録上の事務所所在地において通知を受け取ることができない旨、通知を清算人の住所に送付して欲しい旨を上申した。